裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ウ)7

事件名

審査決定取消請求事件

裁判年月日

平成13年7月31日

裁判所名

福島地方裁判所

分野

行政

判示事項

固定資産税課税台帳登録価格に対する審査決定につき,処分庁自らが当該決定を取り消すことができるとされた事例

裁判要旨

固定資産税課税台帳登録価格に対する審査決定につき,固定資産の登録価格についての不服の審査は,評価,課税の対象である市町村長から独立した第三者機関である固定資産評価審査委員会に行わせ,対立する市町村と審査申出人(納税者)の主張,立証を手続上保障し,公権的に当該争訟の解決基準を定立するという意味で,実質的には裁判であると評価することができる行政処分に該当するから,他の一般行政処分とは異なり,特別の規定のない限り,原則として処分庁自らにおいて取り消すことができないが,前記審査決定は,その審理手続において,本来職権を発動してなされるべき実質的な争訟的,対審的構造に基づく審理手続が採られず,一方的に課税庁の説明に基づいて行われたものであって,地方税法が予定してる審理の在り方から著しく逸脱した重大な瑕疵があり,実質的にみてその本質を法律上の争訟を裁判するものであるとの評価をすることができないものであるから,処分庁自らが当該決定を取り消すことができるとした事例

全文

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