裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行コ)5

事件名

公文書非開示処分取消請求控訴事件(原審・岡山地方裁判所平成11年(行ウ)第6号)

裁判年月日

平成13年7月12日

裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

分野

行政

判示事項

1 岡山市情報公開及び個人情報保護に関する条例に基づく市内の小学校の補助教材購入に関する帳簿及び一切の伝票の開示請求に対し,実施機関がした公文書不存在通知が,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとされた事例 2 市内の小学校の補助教材購入に関する帳簿及び伝票が,岡山市情報公開及び個人情報保護に関する条例で開示請求の対象として規定されている公文書に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 岡山市情報公開及び個人情報保護に関する条例に基づく市内の小学校の補助教材購入に関する帳簿及び一切の伝票の開示請求に対し,実施機関がした公文書不存在通知につき,同不存在通知は,公文書不存在を通知する形式を採っているものの,実質的にみて,前記条例に定める非開示決定としての性質を有するもので,請求者に対し,開示請求した公文書を開示しないという不利益を科す処分であり,前記条例に定める非開示決定に当たるとして,抗告訴訟の対象となる行政処分性に当たるとした事例 2 市内の小学校の補助教材購入に関する帳簿及び伝票につき,岡山市情報公開及び個人情報保護に関する条例は,開示請求の対象となる公文書を,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書等で当該実施機関が管理しているものと定義しているところ,これには,その文書を作成し,又は取得したのが所属職員自体ではなく,その職務上の指示を受けて所属職員以外の者が作成し,又は取得した場合を含み,また,その管理においても,所属職員が直接保管するのではなく,所属職員の指示を受けて所属職員以外の者が当該実施機関のために保管するものも含まれると解するのが相当であるとした上,前記帳簿及び伝票は,小学校の校長が,教育委員会の監督の下で採用した補助教材を,小学校の校長として組織的に購入,販売したことに関し,自ら又はその指示の下で他の職員ないし購買担当者が作成ないし取得し,組織的に保管しているものであるから,前記公文書に当たるとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る