裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ウ)11

事件名

損害賠償請求住民訴訟事件

裁判年月日

平成13年7月5日

裁判所名

津地方裁判所

分野

行政

判示事項

市水道局が実施した水道用鋳鉄管購入に関する指名競争入札において談合が行われた結果,落札価格が不当に高くなり,市が損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号後段に基づき市に代位して怠る事実の相手方である鋳鉄管製造業者に対してされた損害賠償請求の一部が認容された事例

裁判要旨

市水道局が実施した水道用鋳鉄管購入に関する指名競争入札において談合が行われた結果,落札価格が不当に高くなり,市が損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号後段に基づき市に代位して怠る事実の相手方である鋳鉄管製造業者に対してされた損害賠償請求につき,同業者らが前記入札において談合を行ったことにより市が被った損害の額は,談合によって形成された現実の落札価格と自由競争によって形成されたであろう価格との差額であるが,同損害額の算定には極めて種々の仮定的条件を基礎としなければならないため,その算定は著しく困難であるから,民事訴訟法248条を適用し,証拠調の結果及び弁論の全趣旨を考慮した上で,契約金額の10パーセントが相当な損害額であるとして,前記請求を一部認容した事例

全文

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