裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成10(行ウ)25
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成13年6月29日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市が購入した土地が,海面下の土地で所有権の対象とならないから売買契約も無効であり,購入代金の支出も違法であるなどとしてされた,地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく市長及び収入役に対する損害賠償請求,同号後段に基づく契約の相手方である土地開発公社に対する損害賠償請求及び不当利得返還請求が,いずれも棄却された事例
- 裁判要旨
市の購入した土地が,海面下の土地で所有権の対象とならないから売買契約も無効であり,購入代金の支出も違法であるなどとしてされた,地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく市長及び収入役に対する損害賠償請求,同号後段に基づく契約の相手方である土地開発公社に対する損害賠償請求及び不当利得返還請求につき,前記土地が所有権の客体とならず前記売買契約が無効というためには,国が過去において前記土地を他の海面から区別して区画し私人の所有に帰属させたことがないこと,前記土地が自然現象により海没したものではなく,かつて私有の陸地であったことがないこと,仮に自然現象により海没した土地であったとしても,現在人による支配利用が不能であり,かつ他の海面と区別して認識することが不能であるとの事実が認められなければならないところ,地籍帳の記載などによれば,前記土地は少なくとも明治11年から明治31年ころまでの間は陸地であって,その後海没したと認めるのが相当であり,現状においても,前記土地を他の海面と識別して認識することが可能であるなどとして,前記請求をいずれも棄却した事例
- 全文