裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成11(行ウ)80
- 事件名
申請書不受理処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成13年5月25日
- 裁判所名
千葉地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
公共職業安定所長が特定求職者雇用開発助成金受給資格決定申請書及び同助成金支給申請書を受理せずに返却した措置が,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
公共職業安定所長が特定求職者雇用開発助成金受給資格決定申請書及び同助成金支給申請書を受理せずに返却した措置につき,雇用保険法(平成12年法律第59号による改正前。以下同じ。)62条1項によれば,雇用安定事業の一環として,高年齢者の雇用の安定を図るために,事業者に対して必要な助成及び援助を行うこと(同項2号)及び障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であって,労働省令で定めるものを行うこと(同項4号)ができる旨規定されているだけであって,その「助成及び援助」あるいは「労働省令で定めるもの」の具体的内容については何ら規定されておらず,同法施行規則において,はじめて,雇用助成金の制度が規定されるとともに,雇用助成金を受給することのできる事業主の受給資格及び給付額について概括的に規定され,さらに,具体的な支給要件,支給手続,支給金額等は,昭和56年6月8日付け職発第320号,訓発第124号各都道府県知事あて労働省職業安定局長,同省職業訓練局長通達において定められているのであるから,同法が一定の者に雇用助成金を給付する要件を定めるとともに,支給申請及びこれに対する支給,不支給決定という手続により,行政庁に申請者の受給権の存否を判断させる仕組みをとっていないことは明らかであり,雇用助成金の支給制度は同法施行規則及び前記通達により創設的に規定されたものと解されるから,前記措置は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした事例
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