裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行コ)261

事件名

不動産取得税賦課決定取消等請求控訴事件(原審・長野地方裁判所平成11年(行ウ)第9号)

裁判年月日

平成13年5月17日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

地方事務所長が自ら土地の課税標準となるべき価格を決定せず,適正な時価とは言えない固定資産課税台帳の登録価格に基づいて不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定したことが違法であるなどとして地方事務所長に対してされた不動産取得税賦課決定取消請求が,一部認容された事例

裁判要旨

地方事務所長が自ら土地の課税標準となるべき価格を決定せず,適正な時価とは言えない固定資産課税台帳の登録価格に基づいて不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定したことが違法であるなどとして地方事務所長に対してされた不動産取得税賦課決定取消請求につき,前記土地は地方税法72条の21第2項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産」に当たり,その課税標準となるべき価格は,知事から委任を受けた地方事務所長が同法388条1項に基づいて自治大臣が定める固定資産評価基準に従って評価された価格に修正を施して算定をしたものであるところ,同基準は,課税にかかるコストを低減しながら,ある程度の幅での価格の妥当性を確保する手法として,法によって認められたものであるから,同基準によって評価されていれば,その価格に一応の妥当性があるものと推認することが可能であるが,同基準の適用においても,一義的に決定しがたい様々な要素や価値判断が必要となる部分が存在するのであるのであって,同基準によって評価されたというだけでは,常に評価の妥当性,価格の相当性が保証されるものでもないとした上,前記土地が存在する別荘地は,開発後約30年を経過しても別荘地として利用される区画はごくわずかで急傾斜地に雑木や草が生い繁った山林同様の状態であるところも多く,このような利用状況からすれば,もはや別荘地としての開発に失敗したものと認められるから,前記基準に従った評価は,前記別荘地の前記現況を無視し,別荘地としての本来の価値が認められなくなった土地について,通常の別荘地として評価しようとするものであって,客観性,合理性を欠くもので不相当な評価方法によるものと認められ,その価格を適正な時価と認めることはできないなどとして,前記請求を一部認容した事例

全文

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