裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ケ)3

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

平成13年4月19日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

名古屋市議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和42年名古屋市条例4号,平成12年名古屋市条例67号による改正前)の議員定数配分規定が,公職選挙法15条8項に違反するものではないとされた事例

裁判要旨

名古屋市議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和42年名古屋市条例4号,平成12年名古屋市条例67号による改正前)の議員定数配分規定は,逆転現象及び顕著な逆転現象が相当数存在し,人口比例原則に反する点があるものの,平成12年7月30日に施行された補欠選挙当時における投票価値の不平等は,諸般の事情を考慮しても,なお一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達していたものとはいえず,市議会に与えられた裁量権を超えるものではないとして,前記定数配分規定は,公職選挙法15条8項に違反するものではないとした事例

全文

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