裁判例結果詳細

事件番号

平成13(行コ)1

事件名

固定資産評価審査委員会決定取消請求控訴事件(原審・新潟地方裁判所平成12年(行ウ)第12号)

裁判年月日

平成13年4月17日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

土地についての固定資産課税台帳の登録価格に関する審査申出棄却決定の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

土地についての固定資産課税台帳の登録価格に関する審査申出棄却決定の取消請求につき,訴訟における審理や評価審査委員会における審査の結果,固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)によって決定された固定資産課税台帳の登録価格と異なる価格が相当と認められる場合には,裁判所や固定資産評価審査委員会は登録価格を相当と認められる価格に修正しなければならず,固定資産税のように課税の根拠を土地の所有におく税金の場合は,その税額は,土地の収益力の範囲内に限定されなければならないものであり,土地の収益力に対する課税の割合は,土地利用の採算性を維持し,国民全体の経済活動を萎縮させないように,法の予定する一定の範囲に納めなければならないものであるが,土地の収益性とかい離した取引価格を基準に土地を評価し課税したのでは,課税の割合が土地の収益力のうちの法の予定する一定割合の範囲内限定されているかどうかが不明であり,課税の適正を担保することができないから,固定資産税の課税対象である土地の評価は,その制度本来の趣旨からして,土地の収益力を資本還元した価格を上限とすべきものであり,土地の取引価格がその土地の収益性からかい離して定められているおそれがあるときは,別途,土地の収益性を検証することが必要であるところ,土地の年額賃料が土地に対し年5パーセントの収益をもたらしているとすれば,土地の価格は,賃料を年5パーセントの利回りで資本還元して算出されたものとなるとした上,前記土地の評価額は,前記土地と国道をはさんだ反対側に位置する土地の賃貸事例から算定した収益還元価格と隔たっておらず,前記土地の収益性から考えても適法であるとして,前記請求を棄却した事例

全文

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