裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ウ)186

事件名

戒告処分取消請求事件

裁判年月日

平成13年3月30日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

公認会計士法(平成17年法律第87号による改正前)34条の14に規定する「監査法人の業務に属する業務」の意義

裁判要旨

公認会計士法(平成15年法律第67号による改正前)34条の5の規定によれば,同法(平成17年法律第87号による改正前)34条の14に規定する「監査法人の業務の範囲に属する業務」とは,同法2条1項の業務及び当該監査法人の定款で定めるところによる同法(平成19年法律第99号による改正前)2条2項の業務等をいうところ,前者は財務書類の監査又は証明をすること,すなわち,決算書類の記帳計算に不正誤謬がないかを検査し,その決算書類が当該企業の財政状態及び営業成績を現すように適当に調製されているかどうか検査する行為及び監査の結果に基づき財務書類が適法正確であることを確認する行為をいうものと解されるから,たとえ被監査会社との間で直接の契約関係を築かず,監査補助者としての立場から監査又は証明に関与したにすぎないとしても,前記検査行為又確認行為を行った以上はこれに該当する。

全文

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