裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)15

事件名

損害賠償請求住民訴訟事件

裁判年月日

平成13年3月29日

裁判所名

津地方裁判所

分野

行政

判示事項

県が事業団に建設を委託した浄化センターの受変電設備工事等の入札において談合が行われたために落札価格が不当に高くなり,落札価格と談合がなければ形成されたであろう価格との差額相当額の損害を県が被ったとしてされた住民監査請求が,地方自治法242条2項所定の監査請求期間の適用を受けないとされた事例

裁判要旨

県が事業団に建設を委託した浄化センターの受変電設備工事等の入札において談合が行われたために落札価格が不当に高くなり,落札価格と談合がなければ形成されたであろう価格との差額相当額の損害を県が被ったとしてされた住民監査請求につき,県と事業団との間の実施協定締結の際に個別的な談合行為が行われたという確たる証拠がない以上,同実施協定が談合によって不当に高額になった請負契約を前提としたものということはできないから,同実施協定の締結をもって地方自治法2条14項,地方財政法4条の趣旨に反する違法な財務会計行為であるということはできず,同実施協定に基づく事業団に対する支出をもって違法ということもできないから,違法無効な財務会計行為を観念することができないことになる結果,財務会計行為が違法無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって怠る事実とする場合に当たらないとして,前記住民監査請求は,地方自治法242条2項所定の監査請求期間の適用を受けないとした事例

全文

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