裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ウ)19

事件名

公文書非公開決定取消請求事件

裁判年月日

平成13年3月8日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

大阪府が100パーセント出資している財団法人が所有する不動産に係る名寄帳兼課税台帳,土地(補充)課税台帳,家屋(補充)課税台帳に記載された不動産の所有者が明らかになる情報及び不動産の価値や固定資産税額が明らかになる情報が,吹田市公文書公開条例6条1項6号の「法令等の規定により,明らかに公開することができないとされている情報」に該当しないとされた事例

裁判要旨

大阪府が100パーセント出資している財団法人が所有する不動産に係る名寄帳兼課税台帳,土地(補充)課税台帳,家屋(補充)課税台帳に記載された不動産の所有者が明らかになる情報及び不動産の価値や固定資産税額が明らかになる情報につき,地方税法22条にいう「秘密」とは,地方税に関する調査事務の過程で知り得た私人の情報のうち,一般に知られていない事実であって,本人が他人に知られないことについて客観的に相当の利益を有すると認められるものをいうと解するのが相当であるところ,前記法人は府が100パーセント出資している財団法人であって,知事が理事及び監事を選任しているなど公共性,公益性の高い団体であることに鑑みると,その資産である不動産に関する情報は,広く府民に公開されるべきであり,他人に知られないことにつき客観的に相当の利益を有しないというべきであって,同条にいう「秘密」に当たる情報とは認められないとして,前記情報は,吹田市公文書公開条例6条1項6号の「法令等の規定により,明らかに公開することができないとされている情報」に該当しないとした事例

全文

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