裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行コ)3

事件名

損害賠償請求控訴事件(原審・岡山地方裁判所平成5年(行ウ)第10号《?事件》、第13号《?事件》)

裁判年月日

平成13年3月1日

裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

分野

行政

判示事項

町がした飛び地を含む複数の不動産の売買契約の締結及び代金の支払が,売買価格が正常価格よりも著しく高額であって違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき町長個人に対してされた損害賠償請求が,一部認容された事例

裁判要旨

町がした飛び地を含む複数の不動産の売買契約の締結及び代金の支払が,売買価格が正常価格よりも著しく高額であって違法であるなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき町長個人に対してされた損害賠償請求につき,不動産の取引価格は,社会的,経済的な要因に由来する複雑多岐な要素に基づき,かつ,取引における当事者の個別的,主観的な事情も加わって決定されるから,地方公共団体が正常価格よりもある程度高額で不動産を購入し,その代金を支払ったからといって,その支払が直ちに違法になるわけではなく,その適否は,売買価格と正常価格との乖離の程度,不動産を購入する必要性の程度,交渉経過等の事情を総合して検討する必要があるところ,前記不動産の売買価格は,正常価格の2.71倍と高額である上,売買価格の決定に際して,町長は,近隣の土地の取引価格は参考にしたものの,不動産鑑定士による鑑定や,売主の購入価格及び公示価格の調査等を行っておらず,売主との間で格別の交渉もしていないから,適正な金額に近づけるべき努力もなしに行われた契約の締結及び公金の支出であり,町長の裁量権を逸脱しているとして,前記請求が一部認容された事例

全文

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