裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成11(行ウ)55
- 事件名
公文書非公開決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成13年2月21日
- 裁判所名
横浜地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市の土地購入に関し市が作成した文書の別紙又は添付書類である用地取得関係内訳書,買受価格説明書及び評価回答書に記載された,同土地の取得価格決定のために市評価審議会が行った評価額である答申価格の情報が,横浜市公文書の公開等に関する条例(昭和62年横浜市条例第52号。平成12年横浜市条例第1号による廃止前)9条1項6号所定の非開示情報(事務事業情報)に該当しないとされた事例
- 裁判要旨
市の土地購入に関し市が作成した文書の別紙又は添付書類である用地取得関係内訳書,買受価格説明書及び評価回答書に記載された,同土地の取得価格決定のために市評価審議会が行った評価額である答申価格の情報につき,市は答申価格以上の価格で土地を買い取ることはできないので,答申価格は契約代金の上限を画す役割を果たすが,答申価格と成約価格との間に乖離があり得ることを売主が知っていれば,結果的に成約価格が低くても,可能性が現実化しただけで,売主が不信感を持つことはないから,市の買い受け事務に新たな客観的な支障が加わるとはいえず,また,将来,地権者が自己の土地についての答申価格の事前公開を求め,答申額一杯での買受けにしか応じないとの態度をとることがあるとしても,それに対しては断固これを拒絶することその他の方法を市が工夫すればよく,答申価格の事後公開によって新たな事務の支障が加わるとはいえないなどとして,前記情報は,横浜市公文書の公開等に関する条例(昭和62年横浜市条例第52号。平成12年横浜市条例第1号による廃止前)9条1項6号所定の非開示情報(事務事業情報)に該当しないとした事例
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