裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行ク)111

事件名

執行停止申立事件

裁判年月日

平成13年2月16日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 区長が,特定の宗教団体の信者の転入届をいったん受理し,住民票に所定の事項を記載してこれを編成した上,住民票等を交付した後,同信者に係る住民基本台帳上の記録をすべて抹消するなどした行為は住民票削除処分に該当するとして,前記信者が前記区長に対してした同処分の効力の停止を求める申立てに,法律上の利益があるとされた事例 2 区長が,特定の宗教団体の信者の転入届をいったん受理し,住民票に所定の事項を記載してこれを編成した上,住民票等を交付した後,同信者に係る住民基本台帳上の記録をすべて抹消するなどした行為は住民票削除処分に該当するとして,前記信者が前記区長に対してした同処分の効力の停止を求める申立てが,認容された事例 3 区長が,特定の宗教団体の信者の転入届をいったん受理し,住民票に所定の事項を記載してこれを編成した上,住民票等を交付した後,同信者に係る住民基本台帳上の記録をすべて抹消するなどした行為は住民票削除処分に該当するとして,前記信者が審査請求の裁決を経ずに,前記区長に対してした同処分の取消しを求める訴えが,適法とされた事例

裁判要旨

1 区長が,特定の宗教団体の信者の転入届をいったん受理し,住民票に所定の事項を記載してこれを編成した上,住民票等を交付した後,同信者に係る住民基本台帳上の記録をすべて抹消するなどした行為は住民票削除処分に該当するとして,前記信者が前記区長に対してした同処分の効力の停止を求める申立てにつき,市区町村長が住民基本台帳法に基づき住民票に所定の事項を記載する行為は,元来,公の権威をもって住民の住居関係に関する事項を証明し,それに公の証拠力を与えるいわゆる公証行為であって,当該事実関係が存在すれば,届出ないし職権によってその事実関係を住民票に記載しなければならず,転入届を受理するか否かは当該転入の事実の有無のみによって決すべきであり,前記宗教団体の信者からの転入届は拒否することが区の基本方針であるからといって,転入届を拒否することは許されず,前記信者が,肩書地に居住している以上,前記区長は転入届を受理し,住民票を編成すべき義務を有するのであるから,前記区長がいったん住民票を編成したことは適法かつ有効な行為であり,その後,前記区長が前記抹消行為をしたことはいったん有効に編成された住民票を削除したもので,この時点で住民基本台帳法8条に基づく住民票削除処分を行ったというべきであるとした上,同処分の効力が停止されれば,当該区における住民登録の効果は復活するとして,前記申立てに法律上の利益があるとした事例 2 区長が,特定の宗教団体の信者の転入届をいったん受理し,住民票に所定の事項を記載してこれを編成した上,住民票等を交付した後,同信者に係る住民基本台帳上の記録をすべて抹消するなどした行為は住民票削除処分に該当するとして,前記信者が前記区長に対してした同処分の効力の停止を求める申立てにつき,選挙権は国民主権原理を支える重要な人権であるところ,前記処分に基づいて同信者の住民票が削除されると同信者は公職選挙法21条1項の要件を満たさず,参議院議員選挙や都議会議員選挙において選挙権を行使することができなくなることは明らかであり,前記選挙権を行使するという地位は仮に同信者が本案事件について勝訴判決を得ても回復される性質のものではないから,同信者は前記処分の効力により回復の困難な損害を被ると認められ,前記選挙が迫っていることや前記公職選挙法21条1項の登録要件にかんがみると前記処分の効力を停止すべき緊急の必要があるから,「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たるとして上,市区町村長は,住民基本台帳法22条に基づく届出がされたのであれば,その者について住民票を編成する義務を負い,自ら裁量によって,居住の実態があるにもかかわらずこれを住民票に記載しないことが許されるものではなく,しかも,いったん住民票の記載がされ,現に当該住所に居住している以上,結局住民票の記載は居住の事実と合致する適正なものであったということができるから,もはやその住民票を削除することは許されないというべきであり,住民基本台帳法施行令8条の定めは,同条が明示的に規定している「住民基本台帳に記録されている者が転出し,又は死亡したとき」に準ずるような事由に限るものと解すべきであるところ,前記信者について,肩書地における居住の実態は疎明されていると認められ,住民票の記載が居住の事実に合致していなかったとは認めがたく,「本案について理由がないとみえるとき」に当たらないとして,前記申立てを認容した事例 3 区長が,特定の宗教団体の信者の転入届をいったん受理し,住民票に所定の事項を記載してこれを編成した上,住民票等を交付した後,同信者に係る住民基本台帳上の記録をすべて抹消するなどした行為は住民票削除処分に該当するとして,前記信者が,審査請求の裁決を経ずに,前記区長に対してした同処分の取消しを求める訴えにつき,選挙権は憲法で保障された基本的人権であって,国民主権原理を支える重要な人権であるところ,前記処分に基づいて前記信者の住民票が削除されると同人は公職選挙法21条1項の要件を満たさず,参議院議員選挙や都議会議員選挙において選挙権を行使することができなくなることは明らかであって,前記選挙において選挙権を行使するという地位は仮に同人が本案事件について勝訴判決を得ても回復される性質のものではないから,同人は前記処分の効力により回復の困難な損害を被ると認められ,その損害を避けるため前記処分の効力を停止すべき緊急の必要が認められる以上,行政事件訴訟法8条2項2号の「処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき」に該当する事情があるというべきであるとして,住民基本台帳法32条の規定にかかわらず,裁決を経ないでした前記訴えを,適法とした事例

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