裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行ウ)9

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成13年1月31日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

市が民事調停法17条による調停に代わる決定に基づいてゴルフ場開発予定地の買取代金を支出したことにつき,その支出当時の市長が同決定による代金額が著しく高額に過ぎることを認識しながら異議申立てをせずに同決定を確定させた違法により,市が前記支出額と相当価格との差額の損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき前記市長個人に対してされた損害賠償請求が,一部認容された事例

裁判要旨

市が民事調停法17条による調停に代わる決定に基づいてゴルフ場開発予定地の買取代金を支出したことにつき,その支出当時の市長が同決定による代金額が著しく高額に過ぎることを認識しながら異議申立てをせずに同決定を確定させた違法により,市が前記支出額と相当価格との差額の損害を被ったとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき前記市長個人に対してされた損害賠償請求につき,前記決定に対して異議を申し立てる権限を有する市長が,これをしないという不作為は,それ自体,同法242条1項所定の長の「財産の取得」又は「債務その他の義務の負担」として財務会計行為に当たるものであるところ,前記決定に至るまでの経過,買取価格が経済的にはあり得ないほどの高額であったことを総合すると,市長は前記決定につき異議を申し立てる義務を負っていたというべきであるにもかかわらず,その裁量権を逸脱し,権限を濫用して異議申立てをしなかったものであるから,当該行為は違法な財務会計行為に当たるとして,前記請求を一部認容した事例

全文

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