裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)9

事件名

文書開示拒否処分取消請求事件

裁判年月日

平成12年11月28日

裁判所名

山口地方裁判所

分野

行政

判示事項

県政調査交付金に関する交付申請書,支出に関する支出金調書,実施報告書が,いずれも山口県情報公開条例(平成9年山口県条例第18号)2条2項が開示請求の対象として定める公文書に該当するとされた事例

裁判要旨

県政調査交付金に関する交付申請書,支出に関する支出金調書,実施報告書につき,山口県情報公開条例(平成9年山口県条例第18号)2条2項は,開示請求の対象となる公文書の意義につき,「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書であって,決裁又は供覧の手続が終了し,実施機関が保有しているものをいう。」と定めているところ,前記各文書は,いずれも実施機関である県知事から予算執行事務や会計事務について専決又は代決権限を与えられた職員が作成した文書であり,また,同項にいう「保有」とは,文書を支配するための法的権限を有することを意味するものと解されるところ,前記各文書が県議会事務局の担当部署や担当者によって現実に保存され占有されてしているとしても,法的には,その保存及び占有は,前記職員の職務の補助として行われていると解すべきあるから,当該各文書は,県知事がこれを保有しているものということができるとして,同項に定める公文書に該当するとした事例

全文

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