裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成9(行ウ)82
- 事件名
固定資産評価審査決定取消請求事件
- 裁判年月日
平成12年11月17日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
固定資産課税台帳に登録された宅地の固定資産評価額に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の審査決定の取消請求が,認容された事例
- 裁判要旨
固定資産課税台帳に登録された宅地の固定資産評価額に関する審査申出を棄却した固定資産評価審査委員会の審査決定の取消請求につき,固定資産税の課税標準又はその算定基礎となる土地の「適正な時価」とは,正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格,すなわち,客観的な交換価値をいうが,課税対象となる土地が極めて大量に存在することから,限りある人的資源により,時間的制約の下で,個々の土地について個別的,具体的に鑑定評価をすることは困難であることに照らすと,少なくとも評価額が客観的時価を超えるという事態が生じないように,あらかじめ減額した数値をもって計算の基礎となる標準宅地の「適正な時価」として扱うことは合理的であるから,公示価格の算定と同様の方法で評価した標準宅地の価格のおよそ7割をもって,その適正な時価として取り扱うこととする,いわゆる7割評価通達に従って土地を評価すること自体は違法ではないが,地方税法は,登録価格が賦課期日における対象土地の客観的時価を上回ることまでも許容するものではないから,登録価格が賦課期日における対象土地の客観的時価を上回るときは,その限度で登録価格の決定は違法になると解した上,前記決定は,標準宅地の道路との接面状態がよくないという減価要因を全く考慮しておらず,7割通達に従った場合に生ずる評価誤差の許容範囲が3割あるものの,標準宅地の実際の地価下落率を考慮すると,もはや許容範囲にないから,登録価格は当該土地の客観的時価を上回っているとして,前記請求を認容した事例
- 全文