裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成11(行ウ)8
- 事件名
公文書非公開処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成12年10月31日
- 裁判所名
山口地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
民間施設の立ち退きに対して市が支払う補償金の支払に関する契約書及び補償金の算定根拠を示す文書の下関市情報公開条例(平成7年下関市条例第1号)に基づく開示請求に対し,同請求に係る文書のうち一部のものについては,前記条例の適用日より前に決裁又は供覧の手続が終了しているとして一部非公開とした処分の取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
民間施設の立ち退きに対して市が支払う補償金の支払に関する契約書及び補償金の算定根拠を示す文書の下関市情報公開条例(平成7年下関市条例第1号)に基づく開示請求に対し,同請求に係る文書のうち一部のものについては,前記条例の適用日より前に決裁又は供覧の手続が終了しているとして一部非公開とした処分の取消請求につき,同条例は附則で適用日以後に「決裁又は供覧の手続が終了した公文書について適用する。」としており,決裁の手続が終了しているとは,決裁に係る文書等の内容が確定し,当該内容の変更には新たな手続が必要とされる状態にあることをいい,供覧の手続が終了しているとは,公文書が回覧,台帳,帳票その他の形式で職員間において情報を共有する状態に付されたことと解するのが相当であるとした上で,非開示とされた文書はいずれも同条例の適用日より前に決裁又は供覧の手続が終了していると認められ,前記処分は違法とはいえないとして,前記請求を棄却した事例
- 全文