裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)9

事件名

不作為の違法確認請求事件

裁判年月日

平成12年10月30日

裁判所名

大津地方裁判所

分野

行政

判示事項

廃棄物処理法7条1項に基づく一般廃棄物処理業の許可申請に対し,郡衛生プラント組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則12条に定める「その他管理者が必要と認める書類」として,既存業者の同意書の添付を要求し,同書面の添付がないことを理由として組合管理者がした不許可処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

廃棄物処理法7条1項に基づく一般廃棄物処理業の許可申請に対し,組合管理者が,郡衛生プラント組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則12条に定める「その他管理者が必要と認める書類」として,既存業者の同意書の添付を要求し,同書面の添付がないことを理由としてした不許可処分の取消請求につき,一般廃棄物処理業の許可,不許可の判断については,市町村が生活環境保全上の支障を生じさせないように定めた一般廃棄物処理計画に適合する必要があることに照らすと,許可権者には専門的技術的政策判断が尊重される広範な裁量権に委ねられているから,その行使が著しい逸脱又は濫用に当たる場合でなければ違法とならないとし,また,前記処理業の許可,不許可の判断に際し,許可申請をした者に対して添付書面を要求する前記規則12条は廃棄物処理法7条3項に反せず,添付書類として包括的任意的な記載をすることも政策的判断のための資料であるという性質上やむを得ない措置であり,やはり廃棄物処理法7条3項に反しないとした上,前記管理者は許可権者として広範な裁量権を有しており,裁量権の行使として既存業者の同意書の提出を求め,同意書の提出があれば,前記申請が同法7条3項2号所定の要件に該当するものとして,これを許可することとしても,これにより前記処分に当たり裁量権の著しい逸脱又は濫用があったとはいえないとして,前記請求が棄却された事例

全文

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