裁判例結果詳細

事件番号

平成12(行コ)110

事件名

みなし道路確認請求控訴事件(原審・浦和地方裁判所平成11年(行ウ)第25号)

裁判年月日

平成12年10月19日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

所有地から公道に通じる私道について一括指定方式によって指定された建築基準法42条2項に規定する道路であることの確認請求が,認容された事例

裁判要旨

所有地から公道に通じる私道について一括指定方式によって指定された建築基準法42条2項に規定する道路であることの確認請求につき,過去に複数回にわたり前記私道が二項道路であることを前提として建築確認がされていること,建築確認申請前に,二項道路として後退を要する土地を分筆し,公衆用道路として登記手続をし,かつ,実際にも中心線から二メートル後退して塀を設置したことなどの事実によれば,当該所有地の所有者が同所有地を取得した当時の前記私道の現況幅員は1.8メートル以上あったものと認めることができるから,この状態は基準時(建築基準法施行時,すなわち昭和25年11月23日)においても同様であったものと推認することができ,前記私道は浦和市建築基準法施行細則(昭和54年浦和市規則12号)によりした指定処分に係る建築基準法42条2項に規定する道路であると認められるとして,前記請求を認容した事例

全文

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