裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)239

事件名

公文書非開示処分取消請求事件

裁判年月日

平成12年9月29日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

都清掃局清掃事務所に勤務する特定の公務員の「休暇・職免等処理簿」のうち,職務に専念する義務の免除に関する部分が,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号,平成11年東京都条例第5号による改正前)9条2号に非開示事由として規定する個人情報に該当しないとされた事例

裁判要旨

都清掃局清掃事務所に勤務する特定の公務員の「休暇・職免等処理簿」のうち,職務に専念する義務の免除に関する部分につき,東京都公文書の開示等に関する条例(昭和59年東京都条例第109号,平成11年東京都条例第5号による改正前)9条2号に非開示事由として規定する「個人に関する情報」とは,特定の個人が識別されうる情報のうち,公文書開示請求に関する都民の権利を制限するにふさわしい,みだりに公にされることが相当でない情報に限定され,専ら個人の私事に関するものと通常理解される情報のみに限定されるものと解すべきところ,地方公務員が職務専念義務の免除を受けることができるのは,研修を受ける場合など,公的な側面を有し,相応の合理的な理由がある場合に限られるというべきであるから,休暇のように公務員の職務と離れた純粋に私的なものなどとは異なり,専ら私事に関するものとはいい難いとして,前記情報が前記条例9条2号に非開示事由として規定する個人情報に該当しないとした事例

全文

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