裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ウ)61

事件名

学童保育参加拒否処分取消請求事件

裁判年月日

平成12年9月28日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 市教育委員会により,市が実施する放課後児童健全育成事業に自らの子を参加させることを拒否された者が, 同拒否が抗告訴訟の対象となる行政処分であるとしてしたその取消しを求める訴えが,却下された事例 2 市教育委員会から,市が実施する放課後児童健全育成事業に自らの子を参加させることを拒否されたことにより,精神的損害を被ったとして, 前記市に対してした,国家賠償法1条に基づく損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 市教育委員会により,市が実施する放課後児童健全育成事業に自らの子を参加させることを拒否された者が, 同拒否が抗告訴訟の対象となる行政処分であるとしてしたその取消しを求める訴えにつき,前記事業は,児童福祉法に基づく放課後児童育成事業との間にその対象,目的,内容において差異があることに加え,前記差異が明らかになってからは,前記事業に対する放課後児童育成事業としての補助金の交付が受けられなくなったことからすると,前記事業は,児童福祉法に基づく放課後児童育成事業に該当することは認められないし,前記事業について前記教育委員会が作成した要項についても,児童福祉法その他の法令の具体的委任に基づかない市の内部規則にすぎないことからすると,前記事業の参加について申請権その他具体的な権利義務の根拠とすることはできないから,前記事業への参加希望者に申請権があり,前記教育委員会の拒否が申請に対する行政処分であると解することはできないとして,前記訴えを却下した事例 2 市教育委員会から,市が実施する放課後児童健全育成事業に自らの子を参加させることを拒否されたことにより,精神的損害を被ったとして, 前記市に対してした,国家賠償法1条に基づく損害賠償請求につき,前記教育委員会が,前記事業への参加を認めるか否かは,前記事業の趣旨,目的,内容等に照らして合理的な基準に基づいて決定すべきではあるが,どのような基準を設けるかについては主催者である前記教育委員会に一定の裁量権が認められるところ,前記教育委員会が設けた毎日の活動時間終了まで参加できることを原則とするとの基準は,一定の合理性を有すると認められ,裁量権の範囲を逸脱し,又は裁量権を濫用するものとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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