裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成11(行コ)27
- 事件名
徳島県議会野球大会旅費、日当、宿泊料等返還請求控訴事件(原審・徳島地方裁判所平成10年(行ウ)第8号)
- 裁判年月日
平成12年9月28日
- 裁判所名
高松高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
全国都道府県議会議員軟式野球大会に県議会議員が参加し,同議会事務局職員が随行したことに対して,公費から旅費を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,支出負担行為をした同議会事務局長ら個人及び同大会に参加した前記議員らに対してされた損害賠償請求及び不当利得返還請求が,いずれも認容された事例
- 裁判要旨
全国都道府県議会議員軟式野球大会に県議会議員が参加し,同議会事務局職員が随行したことに対して,公費から旅費を支出したことが違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,支出負担行為をした同議会事務局長ら個人及び同大会に参加した前記議員らに対してされた損害賠償請求及び不当利得返還請求につき,同大会の日程,行事計画の上で,各都道府県議会議員が相互に意見交換をし,相互交流を図るような機会は設けられておらず,現実に各地方公共団体間の連携,協力関係の形成に役立つような意見交換や相互交流等は行われていないこと,同大会の日程,行事予定の上で,競技施設の視察等は公式行事としては予定されておらず,県議会チームは敗退後に秋季国体の使用会場の視察を実施したものの,参加議員は26名中8名にすぎなかったこと等からすると,同大会への県議会議員の参加が,地方議会の機能を適切に果たすための権限の行使と合理的に関連するとは認められないから,参加の必要があるとして,県議会議員に対して旅行命令を発した県議会議長の判断は,裁量権の行使を逸脱し,又は濫用したものであって違法であり,したがって,その判断が正当であることを前提として発された前記職員に対する旅行命令も違法であるから,当該各旅行命令に基づく旅費の支出も違法であるとして,前記各請求をいずれも認容した事例
- 全文