裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)9

事件名

不動産取得税賦課決定取消請求事件

裁判年月日

平成12年7月28日

裁判所名

長野地方裁判所

分野

行政

判示事項

知事又は地方事務所長が自ら土地の課税標準となるべき価格を決定せず,適正な時価とは言えない固定資産課税台帳の登録価格に基づいて不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定したことが違法であるなどとして地方事務所長に対してされた不動産取得税賦課決定取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

知事又は地方事務所長が自ら土地の課税標準となるべき価格を決定せず,適正な時価とは言えない固定資産課税台帳の登録価格に基づいて不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定したことが違法であるなどとして地方事務所長に対してされた不動産取得税賦課決定取消請求につき,地方税法72条の21第1項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産」とは,不動産を取得した時点で,その取得の日の属する年の固定資産税の賦課期日における同不動産の価格が固定資産税台帳に登録されている不動産を指し,同法341条にいう基準年度に不動産を取得した場合において,取得時までに基準年度に係る同不動産の価格の決定及び同価格の固定資産課税台帳への登録が行われず,固定資産課税台帳に前年度の価格が記載されたままになっているときは,同法73条の21第2項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産」として,知事は,同法388条1項所定の自治大臣の定める固定資産評価基準により,同不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定すべきものであり,これは前記基準年度ではなく,同法341条にいう第二年度及び第三年度において,同法附則17条の2第1項等の規定により修正した価格を決定し,固定資産課税台帳に登録する場合においても妥当するとした上で,町長は前記土地が取得された年度である第二年度において,同土地につき基準年度の登録価格である修正前の価格を修正基準によって修正した価格を決定し,この修正価格を固定資産課税台帳に登録したが,前記土地が取得された時点においては,同修正価格は固定資産課税台帳に登録されていなかったことからすると,前記土地は,同法73条の21第2項にいう「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産」に該当するものとして,地方事務所長は,同法388条1項所定の自治大臣の定める固定資産評価基準及び同法附則(平成11年法律第15号による改正前)17条の2第1項所定の自治大臣が定める修正基準により,前記土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定しなければならないところ,知事が決定すべき不動産取得税の課税標準となるべき固定資産の価格と,その決定主体が異なるが,両税の課税標準となるべき価格がいずれも適正な時価をいうものとされ,両税の固定資産の評価基準が同一であることなどからすると,同一の価格となるものと解され,前記賦課決定のときまでに,前記第二年度の前記土地の価格として町長が決定の上,固定資産課税台帳に登録されるに至った価格と同一の価格を不動産取得税の課税標準の基礎として行った前記地方事務所長の不動産取得税賦課決定は違法とはいえないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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