裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成12(行コ)13
- 事件名
公金支出差止等住民訴訟控訴事件(原審・津地方裁判所平成11年(行ウ)第6号)
- 裁判年月日
平成12年7月13日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
地方公共団体の一般会計から特別会計である工業用水道事業会計への繰入支出が,地方自治法242条1項及び同法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項1号の「公金の支出」に該当するとした事例
- 裁判要旨
地方公共団体の一般会計から特別会計である工業用水道事業会計への繰入支出が,地方自治法242条1項及び同法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項1号の「公金の支出」に該当するかにつき,国家財政については財政法2条3項により「支出」は会計間の繰入れを含むものとされているが,地方公共団体であっても,国家財政と同様に地方自治法210条により総計予算主義の原則を採用している以上,経理上の便宜を図る必要性がある点において国家財政と異ならないから,前記繰入支出は同法242条1項所定の公金の「支出」に該当し,また,一般会計を地方公営企業の特別会計の経費に繰り入れることができるのは地方公営企業法17条の2第1項の場合に限定されるところ,違法な会計間の繰入行為はそれ自体税金の減少を来し,住民全体の利益を害するものであるから,前記繰入支出は地方自治法(前記改正前)242条の2第1項1号所定の「公金の支出」に該当するとした事例
- 全文