裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成11(行コ)263
- 事件名
裁決取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ)第16号)
- 裁判年月日
平成12年6月28日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
10年以上の不法残留を経て日本人女性と婚姻したものの,出入国管理及び難民認定法による退去強制手続において,同法(平成11年法律第135号による改正前)24条4号ロに定める退去強制事由に該当すると認定され,その後,法務大臣に対してした異議申出について同大臣により理由がない旨の裁決を受け,入国管理局主任審査官により退去強制令書の発付処分を受けたバングラデシュ人が,日本人の配偶者の地位にある者に対しては同法50条1項3号によるいわゆる在留特別許可が与えられるべきであるとしてした前記裁決及び処分の取消請求が,いずれも棄却された事例
- 裁判要旨
10年以上の不法残留を経て日本人女性と婚姻したものの,出入国管理及び難民認定法による退去強制手続において,同法(平成11年法律第135号による改正前)24条4号ロに定める退去強制事由に該当すると認定され,その後,法務大臣に対してした異議申出について同大臣により理由がない旨の裁決を受け,入国管理局主任審査官により退去強制令書の発付処分を受けたバングラデシュ人が,日本人の配偶者の地位にある者に対しては同法50条1項3号によるいわゆる在留特別許可が与えられるべきであるとしてした前記裁決及び処分の取消請求につき,同人の不法在留期間は10年以上にわたっており,同人はこの不法在留を経て前記婚姻をしたものであるが,その届出がされたのは同人が不法残留の罪により起訴されて判決を前にした時期であったこと,同居期間は約2年間にすぎないこと等の事情のほかに,前記婚姻が真意に基づくものであって夫婦の実態が十分に備わっているとしても,それは不法在留という違法状態の上に築かれたものであって法的保護に値しないものであること等を考慮すると,同人に対し在留を認めなければならない積極的な理由があるとはいえず,したがって,在留特別許可を与えなかった同大臣の判断に裁量権の逸脱,濫用はなく,前記裁決は適法であって,同裁決に従ってされた前記発付処分も適法であるとして,前記請求をいずれも棄却した事例
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