裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)6

事件名

損害賠償請求住民訴訟事件

裁判年月日

平成12年6月8日

裁判所名

津地方裁判所

分野

行政

判示事項

県又は県企業庁が発注する公共工事の入札において,入札参加業者らが談合を行い,契約金額が不当に高額となって県が損害を被ったとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記業者ら,知事,副知事及び県土木部長に対してされた損害賠償請求が,間接事実を総合しても談合の事実の存在を推認することはできないとして,棄却された事例

裁判要旨

県又は県企業庁が発注する公共工事の入札において,入札参加業者らが談合を行い,契約金額が不当に高額となって県が損害を被ったとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記業者ら,知事,副知事及び県土木部長に対してされた損害賠償請求につき,事前の談合情報があったものの,その内容は落札予定者を摘示する程度で談合行為の具体的な摘示に欠け,情報提供者も秘匿されてその正確性を検証することができないなど,その談合情報のみによっては談合行為があったことを認めるに足りず,複数回の入札で最低価格入札者が変わらないとか,落札価格が予定価格に近いということは,談合行為があったとすればこれと矛盾しないというにとどまり,これらの現象から翻ってその入札が談合行為によるものであったと推認することはできないし,以上の間接事実を総合しても談合の事実の存在を推認することはできないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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