裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成10(行ウ)4
- 事件名
損害賠償代位請求住民訴訟事件
- 裁判年月日
平成12年5月25日
- 裁判所名
静岡地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
県が社団法人ゴルフ場協会に対して松林の松くい虫防除事業費として補助金を交付したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき同補助金交付当時県知事等の職にあった者に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
県が社団法人ゴルフ場協会に対して松林の松くい虫防除事業費として補助金を交付したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき同補助金交付当時県知事等の職にあった者に対してされた損害賠償請求につき,前記補助金は,ゴルフ場の松林等の保護を図るために交付されているものであるところ,松くい虫防除の必要性が全国規模において,しかも継続して認められてきたことが明らかであり,また,松林は,重要な森林資源であると同時に木材等林産物の供給をはじめ,防風,飛砂防止,土砂崩壊の防止等の国土の保全,形成等の上で大きな役割を果たしていることから一般にその保護そのものに公益性があると認められてきたこと等の事情を総合すれば,ゴルフ場の松林等を保護するためにされる前記補助金の交付は,地方公共団体のなす財政的援助として,その支出の目的及び効果からみて,客観的に公益上必要であるものと認められ,地方自治法232条の2の「公益上必要がある場合」の要件を満たしているというべきであり,また,前記補助金は特殊林保護事業に要する経費の2分の1以内で交付されるものにすぎないこと,毎年予算編成の中で事業の必要性が検討され,県議会の承認を得て行われてきたこと等の事情を総合すれば,同補助金の交付は,地方財政法4条1項の「その目的を達成するための必要且つ最少の限度」の要件を満たしているとして,前記請求を棄却した事例
- 全文