裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行コ)57

事件名

損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成10年(行ウ)第43号)

裁判年月日

平成12年5月12日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

隣接市長選挙の陣中見舞として特定の候補者に対して交付したビール券の購入代金を市議会の議会及び議長交際費から支出したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき市議会事務局長に対してされた損害賠償請求が,認容された事例

裁判要旨

隣接市長選挙の陣中見舞として特定の候補者に対して交付したビール券の購入代金を市議会の議会及び議長交際費から支出したことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき市議会事務局長に対してされた損害賠償請求につき,前記ビール券の贈呈は,候補者ないしその支持者らのする選挙運動について,その労をねぎらい,慰問する趣旨目的で行われたものであり,「何人も,選挙運動に関し,いかなる名義をもつてするを問わず,飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。」と定める公職選挙法139条の立法趣旨に反することが明らかであり,このことは,社交上の儀礼として慰問の意を表する場合であっても同様であるから,支出金額の多寡を問わず,市議会又は市議会議長が公金をもって行い得る儀礼の範囲を超えるものというべきであり,議長交際費として公金を支出するにつき許容された裁量の範囲を逸脱し,違法であるとして,前記請求を認容した事例

全文

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