裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行コ)262

事件名

開発行為又は建築等に関する証明書無効確認請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成10年(行ウ)第53号)

裁判年月日

平成12年4月13日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

県の土木事務所長が,共同住宅の建築計画を立てている会社のした都市計画法施行規則(平成11年建設省令第14号による改正前)60条所定の証明書の交付申請に対し,当該計画は都市計画法(平成11年法律第87号による改正前)29条所定の開発行為に該当しないとしてした同条所定の許可は不要である旨の証明書の交付が,行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

県の土木事務所長が,共同住宅の建築計画を立てている会社のした都市計画法施行規則(平成11年建設省令第14号による改正前)60条所定の証明書の交付申請に対し,当該計画は都市計画法(平成11年法律第87号による改正前)29条所定の開発行為に該当しないとしてした同条所定の許可は不要である旨の証明書の交付につき,建築計画が開発行為に該当せず同条等による許可を要しない場合に発行される証明書は,当該許可又は不許可の行政処分がないままで,都道府県知事又はその委任を受けた行政庁が,開発行為に該当しない旨の解釈認定の判断を行って発行するものであり,行政処分類似の判断行為を含むものであるから,単なる既定の事実の証明とはいい切れない性質のものであるが,前記証明書が発行され建築確認申請に添付された場合には,建築主事は,必要な添付書類の存否を判定することを通じて独自に建築基準法所定の敷地等に関する法令適合性を判断することができ,この判断に基づいて建築主事のする建築確認処分そのものに対して抗告訴訟を提起することができるから,前記証明書の発行交付に独自の行政処分性を認めて抗告訴訟の提起を許す利益はないとして,前記証明書の交付は行政処分に当たらないとした事例

全文

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