裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成11(行ウ)5
- 事件名
公文書非公開決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成12年4月7日
- 裁判所名
千葉地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 知事及び副知事の交際費に係る現金出納簿の「摘要」欄に交際費の支出先として記載された個人(物故者を含む)の氏名が,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号,平成12年千葉県条例第6号により廃止)11条2号に非公開事由として規定する個人情報に該当するとされた事例 2 知事及び副知事の交際費に係る現金出納簿の「摘要」欄に記載された,御祝,激励金,賛助,懇談費及び会費の支出の相手方として記載された個人名及び団体名が,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号,平成12年千葉県条例第6号により廃止)11条8号後段に非公開事由として規定する事務事業情報に該当するとされた事例
- 裁判要旨
1 知事及び副知事の交際費に係る現金出納簿の「摘要」欄に記載された交際費の支出先として記載された個人(物故者を含む)の氏名につき,氏名は個人そのものの情報であり,公開されれば当該個人を識別し得ることはいうまでもないとして,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号,平成12年千葉県条例第6号により廃止)11条2号に非公開事由として規定する個人情報に該当するとした事例 2 知事及び副知事の交際費に係る現金出納簿の「摘要」欄に記載された,御祝,激励金,賛助,懇談費及び会費の支出の相手方として記載された個人名及び団体名につき,交際事務は,地方公共団体における行政の円滑な運営を図るために行われるものであるから,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号,平成12年千葉県条例第6号により廃止)11条8号前段所定の事務事業ということができるところ,交際の相手方が識別され得る情報の公開によって,交際事務の目的が達成できなくなるおそれが生じ,また,事務を行うことに著しい支障が生ずるおそれがあるというべきであるから,前記個人名及び団体名は,同号後段に非公開事由として規定する事務事業情報に該当するとした事例
- 全文