裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)9

事件名

公金支出返還請求事件

裁判年月日

平成12年3月31日

裁判所名

高知地方裁判所

分野

行政

判示事項

県の社会保険行政に携わる地方事務官に対して一律に報償費が支給されたのは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号前段に基づき,当時の県健康福祉部部長に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

県の社会保険行政に携わる地方事務官に対して一律に報償費が支給されたのは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号前段に基づき,当時の県健康福祉部部長に対してされた損害賠償請求につき,報償金の支出の正当性については,役務の提供等によって受けた利益に対する反対給付といえるようなものか,反対給付をすべき場合であるかどうか,社会通念上相当な範囲内にあるか,支出態様が社会的に相当か等の諸般の事情を考慮して判断されるべきであるとした上,前記報償金の支給に係る支出負担行為は,個々の地方事務官の県政への協力の程度が質,量ともに千差万別であるにもかかわらず,一律になされていること等から,法令によらず給与に実質的に上乗せをしたと見られてもやむを得ないものであり,少なくとも正当な報償費の支給と評価できず,違法であるが,現実に前記地方事務官に報償金支払の対象となりうるような県政への協力行為があったなどからすると,前記部長に故意又は重過失があったということはできないとして,前記損害賠償請求を棄却した事例

全文

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