裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)2

事件名

奈良県開札録非公開処分取消請求事件

裁判年月日

平成12年3月29日

裁判所名

奈良地方裁判所

分野

行政

判示事項

県土木部道路建設課が実施の入札開札録に記載された情報のうち,設計金額,予定価格,最低制限価格,入札書比較価格及び最低制限比較価格に関する情報が,奈良県情報公開条例10条8号に非公開事由として規定する事務事業情報に該当しないとされた事例

裁判要旨

県土木部道路建設課が実施の入札開札録に記載された情報のうち,設計金額,予定価格,最低制限価格,入札書比較価格及び最低制限比較価格に関する情報について,過去の入札における設計金額等を事後公表したとしても当該入札事務に直接的な支障が生じることはあり得ないし,また,事後公表された設計金額等を参考にしたとしてもその後の入札における設計金額等の予測には一定の限界があり,加えて,前記事後公表と入札参加者間の競争関係の維持とは別問題であるなどの事情を考慮すると,過去の入札における設計金額等を公表したとしても,特定のものに不当な利益若しくは不利益を生じさせたことにならないことはもちろん,奈良県における将来の入札事務の公平かつ円滑な執行に著しい障害を生じさせるとまではいうことはできないとして,前記各情報は,奈良県情報公開条例10条8号に非公開事由として規定する事務事業情報に該当しないとされた事例

全文

全文

ページ上部に戻る