裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ウ)7

事件名

道路指定処分取消請求事件

裁判年月日

平成12年3月17日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

建築基準法42条2項により同条1項の道路とみなされる,いわゆるみなし道路として一般的な指定を定めた特定行政庁の告示によりみなし道路に指定された道の借地権を有する者がした,当該道について指定処分が存在しないことの確認請求が,棄却された事例

裁判要旨

建築基準法42条2項により同条1項の道路とみなされる,いわゆるみなし道路として一般的な指定を定めた特定行政庁の告示によりみなし道路に指定された道の借地権を有する者がした,当該道について指定処分が存在しないことの確認請求につき,同項の規定する「現に建築物が立ち並んでいる」の要件に該当するかどうかの判断に当たっては,その道の周辺の状況等を総合的に判断すべきことはもちろんであるが,その道のみによって接道義務を充足する建築物が2戸以上存在する場合には,原則として前記要件を満たすものと解するのが相当であるとした上,基準時においては,当該道のみによって接道義務を満たす建築物は一棟ではあったが,壁で分離され,機能的,構造的に別個であって,各部分について,別個の借地権を有する者が別個の所有権登記を経ていたものであり,また,当該道に接する建物の居住者等も当該道を利用していたこと等からすれば,当該道は,道路としての機能を担っていたものということができるから,前記要件を満たすものであったというべきであるとして,前記請求を棄却した事例

全文

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