裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行コ)12

事件名

文書開示拒否処分取消請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成8年(行ウ)第8号)

裁判年月日

平成12年3月17日

裁判所名

仙台高等裁判所

分野

行政

判示事項

県議会議員及び職員の出張に関する文書,県警察本部総務課職員の出張に関する文書及び県議会各会派に対する県政調査費交付に関する文書が,いずれも宮城県の情報公開条例(平成2年宮城県条例第18号)2条2項にいう「公文書」に該当するとされた事例

裁判要旨

県議会議員及び職員の出張に関する文書,県警察本部総務課職員の出張に関する文書及び県議会各会派に対する県政調査費交付に関する文書につき,宮城県の情報公開条例(平成2年宮城県条例第18号)2条2項の規定によれば,同項にいう「公文書」に当たるためには,同条1項所定の実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書であること,当該文書について決裁,供覧等の事務手続が終了していること,前記実施機関が管理していることの三つの要件を充足することが必要であるところ,いわゆる本務としては議会や県警本部の職員に任ぜられている者であっても,その者が知事に専属する予算執行権の行使を補助する趣旨で,関係文書の作成,取得に当たる場合には,その職務内容は,法律上,知事部局の職員として職務を遂行するのと同様の性質を帯びるものというべきであるとした上,前記議会や県警本部の職員は,県知事に専属する予算執行権の行使を補助する趣旨で文書を作成,取得し,決裁,供覧に付した後,保管するに至ったのであるから,前記各文書は,いずれも県知事部局の職員が作成,取得した文書であって,同職員の職務として決裁,供覧,管理の事務が遂行されていると解すべきであり,前記条例2条2項にいう「公文書」に該当するとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る