裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行コ)23

事件名

平成11年(行コ)第23号徳島県基金運用差損金請求控訴事件(原審・徳島地方裁判所平成11年(行ウ)第1号、同第4号)

裁判年月日

平成12年3月6日

裁判所名

高松高等裁判所

分野

行政

判示事項

県に設置された基金に属する現金をいわゆる相対預託の方法により銀行に預託したため,県に対し損害を与え,現金の預託先である銀行に利得を得させたとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された県知事ら個人に対する損害賠償請求及び前記銀行に対する不当利得返還請求の訴えが,いずれも適法とされた事例

裁判要旨

県に設置された基金に属する現金をいわゆる相対預託の方法により銀行に預託したため,県に対し損害を与え,現金の預託先である銀行に利得を得させたとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された県知事ら個人に対する損害賠償請求及び前記銀行に対する不当利得返還請求の訴えにつき,前記預託行為は,基金の管理行為にほかならず,同法242条1項所定の「財産の管理」に当たるというべきところ,前記預託行為について元本額が保証されているとしても,基金を正当に管理,運用していたならば当然得られたであろう運用上の利益を喪失する損害を被ることがあることは否定できないから,前記預託行為がその直接かつ固有の効果として県に財産的損害を与える客観的可能性を有しないということはできず,前記預託行為が住民訴訟の対象にならないということはできないとして,前記各訴えをいずれも適法とした事例

全文

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