裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行コ)21

事件名

規制対象事業場認定処分取消請求控訴事件(原審・津地方裁判所平成8年(行ウ)第2号)

裁判年月日

平成12年2月29日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

町長が,産業廃棄物の収集等を業とする会社の計画している産業廃棄物処理施設は,その必要水量を地下水から取水することが不可欠なものであるから町の水源を枯渇させるおそれがあり,紀伊長島町水道水源保護条例2条5号に定める「水源の枯渇をもたらし,又はそれらのおそれのある工場,その他の事業場」に当たるとしてした規制対象事業場認定処分が,適法とされた事例

裁判要旨

町長が,産業廃棄物の収集等を業とする会社の計画している産業廃棄物処理施設は,その必要水量を地下水から取水することが不可欠なものであるから町の水源を枯渇させるおそれがあり,紀伊長島町水道水源保護条例2条5号に定める「水源の枯渇をもたらし,又はそれらのおそれのある工場,その他の事業場」に当たるとしてした規制対象事業場認定処分につき,前記施設において一日に消費される予定の水量の地下水が取水されると,同施設の下流に存する町の水源の水位を著しく低下させるおそれがあり,その影響は特に渇水期,低水期において顕著となることが認められるなどとして,前記処分を適法とした事例

全文

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