裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)6

事件名

公金支出差止等請求住民訴訟事件

裁判年月日

平成12年1月27日

裁判所名

津地方裁判所

分野

行政

判示事項

水資源開発公団が建設した長良川河口堰の建設負担金について県が一般会計から工業用水道事業会計(特別会計)に支出する行為が,住民訴訟の対象とならないとされた事例

裁判要旨

水資源開発公団が建設した長良川河口堰の建設負担金について県が一般会計から工業用水道事業会計(特別会計)に支出する行為につき,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2の「当該行為」とは,財務的処理をその直接の目的とする行為であって,直接かつ固有の効果として当該地方公共団体に財産的損害を与え若しくは与えるべき客観的可能性を有する行為をいうと解するのが相当であり,その行為の性質上,当該地方公共団体に損害を与える客観的可能性のない行為は,財務会計上の行為であっても住民訴訟の対象から除かれると解すべきであるとした上,一般会計も工業用水道事業会計も県という同一の法人格に分属する手続であるから,前記支出は,実質的には同一法人格内部の公金の振替えにすぎず,このような内部行為については,住民訴訟の対象とするにはいまだ成熟していないというべきであり,公金が一般会計から工業用水道事業会計に支出されたのみでは県が保有する公金の額は何ら減少するものではなく,県に何らの財産的損害を与える客観的可能性もないとして,前記支出は住民訴訟の対象とならないとした事例

全文

全文

ページ上部に戻る