裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)35

事件名

開発許可取消請求事件

裁判年月日

平成12年1月26日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

知事から権限の委任を受けた土木事務所長が都市計画法29条に基づいてした,共同住宅及び専用住宅の建設を目的とする開発行為の許可処分につき,開発区域外の半径400メートル以内の周辺地域に居住する住民は,当該処分の取消を求める訴えの原告適格を有しないとされた事例

裁判要旨

知事から権限の委任を受けた土木事務所長が都市計画法29条に基づいてした,共同住宅及び専用住宅の建設を目的とする開発行為の許可処分につき,同法33条1項2号,同法施行令25条2号,同法施行規則20条の2は,開発区域内の主要な道路が開発区域外の相当規模の道路に接続するような設計が定められていることを開発許可基準の一つとして挙げており,開発区域内に居住することになる住民の環境,安全,通行上の利便,事業活動を保護法益とするところ,開発区域外については,行政庁が開発区域内の災害防止,通行安全等にふさわしい空地の配置と道路の接続がされているかどうかを審査するに際し,開発区域外の状況をも考慮できるものとした規定と解すべきであって,開発区域外の住民の個別的利益を保護しようとしているものとは解されないから,開発区域外の半径400メートル以内の周辺地域に居住する住民は,当該処分の取消を求める訴えの原告適格を有しないとした事例

全文

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