裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成10(行ウ)27
- 事件名
許可処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成12年1月19日
- 裁判所名
広島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
県知事が,ゴルフ場建設事業を行う目的で開発会社のした砂防指定地内において立木竹の伐採や切り土等の制限行為を実施することの許可申請及び砂防設備の占用許可申請に対し,砂防法4条1項,同法施行規程(明治30年勅令第382号)3条,広島県砂防指定地管理規則3条及び4条に基づいて許可処分をしたところ,同処分において「制限行為の場所」として定められた地域の周辺に居住する住民らが,当該地域においてゴルフ場建設のために森林伐採や切土等を実施すれば,大規模な洪水被害や土砂流出災害等を引き起こし,同人らの権利,利益が侵害されるおそれがあるとしてした同処分の取消しを求める訴えが,却下された事例
- 裁判要旨
県知事が,ゴルフ場建設事業を行う目的で開発会社のした砂防指定地内において立木竹の伐採や切り土等の制限行為を実施することの許可申請及び砂防設備の占用許可申請に対し,砂防法4条1項,同法施行規程(明治30年勅令第382号)3条,広島県砂防指定地管理規則3条及び4条に基づいて許可処分をしたところ,同処分において「制限行為の場所」として定められた地域の周辺に居住する住民らが,当該地域においてゴルフ場建設のために森林伐採や切土等を実施すれば,大規模な洪水被害や土砂流出災害等を引き起こし,同人らの権利,利益が侵害されるおそれがあるとしてした同処分の取消しを求める訴えにつき,同処分の法的効力は,前記開発会社が同処分に定められた期間内に制限行為に着手した旨の届出をしなかったために消滅しており,これによって,同社はもはや砂防指定地内において制限行為を行うことができなくなり,前記住民らの権利,利益が侵害される可能性も皆無となったから,訴えの利益を欠くに至ったというべきであるとして,前記訴えを却下した事例
- 全文