裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ウ)55

事件名

廃棄物再生事業者登録拒否処分取消請求事件

裁判年月日

平成12年1月12日

裁判所名

千葉地方裁判所

分野

行政

判示事項

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成11年法律第160号による改正前)20条の2第1項,2項及び同法施行令(平成12年政令第391号による改正前)14条に基づき,廃棄物処理業者がした廃棄物再生事業者登録申請に対し,知事がした登録拒否処分が,取り消された事例

裁判要旨

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成11年法律第160号による改正前)20条の2第1項,2項及び同法施行令(平成12年政令第391号による改正前)14条に基づき,廃棄物処理業者がした廃棄物再生事業者登録申請に対し,知事がした登録拒否処分につき,前記業者の破砕事業によって生成された混合再生砂は,その品質,性状,再生品としての利用可能性及び利用価値並びにその現実の利用状況等に照らして一定の客観的価値を有するものと認められるから,有用物であると認めるのが相当であり,このような再生品を生成する事業者である前記業者は,同法(前記改正前)20条の2所定の廃棄物再生事業者の登録基準を充足しているとみるべきであるとして,前記処分を取り消した事例

全文

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