裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行ウ)12

事件名

道路の位置の一部廃止請求棄却処分取消請求事件

裁判年月日

平成11年12月21日

裁判所名

岡山地方裁判所

分野

行政

判示事項

市長が,私有地について所有者の申請に基づき建築基準法の規定により道路位置指定をした後に,同土地の所有権を承継した者がした当該道路位置指定の廃止申請に対し,市道路位置指定指導要綱第13条による廃止する道路に面した土地,建物の所有者及びその他の権利者の承諾書が添付されていないこと並びに当該私道及びこれに接続する道路を通行の用に供している隣接住宅団地の住民の了解が得られた旨の書面の添付がないことを理由として,前記道路位置指定を廃止しないとした通知処分が,取り消された事例

裁判要旨

市長が,私有地について所有者の申請に基づき建築基準法の規定により道路位置指定をした後に,同土地の所有権を承継した者がした当該道路位置指定の廃止申請に対し,市道路位置指定指導要綱第13条による廃止する道路に面した土地,建物の所有者及びその他の権利者の承諾書が添付されていないこと並びに当該私道及びこれに接続する道路を通行の用に供している隣接住宅団地の住民の了解が得られた旨の書面の添付がないことを理由として,前記道路位置指定を廃止しないとした通知処分の取消請求につき,当該私道に対して通行等を目的とする権利を有する第三者が存在する場合には,その所有者等にあっては,第三者の権利を害し得ないことはもちろんであるから,当該私道の廃止,変更につき法的制約を受けることになるが,特定行政庁は,前記第三者の通行を目的とする権利の存否につき認定判断する権能を有しないのであるから,当該私道が周辺住民にとって唯一の生活道路であるといった特別の事情があり,かつ,この事情が確定判決等の存在によって明白であるといえる場合は格別,そうでない限り,当該私道の廃止,変更につき前記第三者の承諾が存在しないことを理由に,当該私道の変更若しくは廃止を禁止し,又は制限することは許されないと解するのが相当であるなどとして,前記通知処分を取り消した事例

全文

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