裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行コ)49

事件名

損害賠償代位請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成8年(行ウ)第36号)

裁判年月日

平成11年12月20日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

市が下水道建設工事を委託した日本下水道事業団に支払った請負代金の額が,同事業団及び業者間の談合により不当に高額となったため,市は,談合がなければ形成されたであろう代金額と実際の代金額との差額相当分の損害を被ったにもかかわらず,同事業団及び業者に対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとしてされた住民監査請求につき,監査請求の期間制限を定めた地方自治法242条2項の適用はないとした事例

裁判要旨

市が下水道工建設事を委託した日本下水道事業団に支払った請負代金の額が,同事業団及び業者らの談合により不当に高額となったため,市は,談合がなければ形成されたであろう代金額と実際の代金額との差額相当分の損害を被ったにもかかわらず,同事業団及び業者に対する損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとしてされた住民監査請求につき,同監査請求は,市と同事業団との間の前記委託に係る年度実施協定の締結の時点や,この協定に基づく市の同事業団に対する工事費の支払の時点における工事代金の額は,談合行為の影響を受けていない適法なものであるとし,その後になって同事業団と前記業者との間で結ばれた各請負契約における請負代金の額が,談合の影響によって不当につり上げられ,これによって市に損害を与えたと主張しているものと解され,したがって,市の職員の側の違法な行為というものを前提としない,これとは別途の法律構成による請求を行うこととしたものであることは明らかであるとして,前記監査請求については,監査請求の期間制限を定めた地方自治法242条2項の適用はないとした事例

全文

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