裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ウ)2

事件名

契約の締結・公金支出等差し止め等請求事件

裁判年月日

平成11年12月20日

裁判所名

大津地方裁判所

分野

行政

判示事項

地方自治法242条の2第1項1号に基づいてされた,県知事に対する空港建設のための環境影響事前評価を行うための調査等の業務を担当する業者との調査等の請負契約の締結及びそのための予算の執行,公金の支出の差止めを求める訴えが,却下された事例

裁判要旨

地方自治法242条の2第1項1号に基づいてされた,県知事に対する空港建設のための環境影響事前評価を行うための調査等の業務を担当する業者との調査等の請負契約の締結及びそのための予算の執行,公金の支出の差止めを求める訴えにつき,事前の差止請求については,当該違法な財務会計上の行為が行われることが,相当の確実さをもって予測されることが必要であるところ,県は,前記空港の建設に向け,その計画を推進する方針であり,空港整備推進対策事業費を予算計上し,同県知事は空港建設計画の実施に必要な手続である前記事前評価実施の下準備となる現況調査を開始するなどの施策を講じているものの,いまだ前記事前評価及びその実施のための請負契約の締結,公金の支出及び予算の執行に着手するまでには至っておらず,他方で,地元住民の一部から空港の建設計画や前記事前評価の実施に対する根強い反対意思が表明されているなどの事情に照らすと,空港建設及びそのための環境影響事前評価が実施されるかどうかは未確定な状態にあると認められるから,前記事前評価の実施のための請負契約の締結,公金の支出及び予算の執行が行われることが,相当の確実さをもって予測されるとは認められないというべきであるとして,前記訴えを却下した事例

全文

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