裁判例結果詳細

事件番号

平成8(行ウ)2

事件名

不当利得返還等請求事件

裁判年月日

平成11年12月13日

裁判所名

大津地方裁判所

分野

行政

判示事項

工場の下水道事業受益者負担金を町の条例及び規則に反して過少に賦課ないし徴収してきたのは違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町長個人に対してされた損害賠償請求及び前記工場を所有する会社に対してされた不当利得返還請求が,一部認容された事例

裁判要旨

工場の下水道事業受益者負担金を町の条例及び規則に反して過少に賦課ないし徴収してきたのは違法であるとして,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づき,町長個人に対してされた損害賠償請求及び前記工場を所有する会社に対してされた不当利得返還請求につき,前記負担金につき規定する大津湖南都市計画石部町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年条例第9号)7条及び大津湖南都市計画石部町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成4年規則第9号)13条,別表第2によれば,受益者負担金を猶予するには,「公簿上の地目および現況とともに(中略)山林」であることが必要であるところ,前記工場の敷地内には,公簿上の地目は山林であるが現況が駐車場である土地があり,同土地は前記要件に該当しないから受益者負担金を猶予することはできず,たとえ同土地が厚生施設の造成事業のため県に対し開発許可を申請中であり,開発が許可されなければ山林に原状回復しなければならない可能性があるとしても,そのことは受益者負担金を猶予する理由とはならないとして,前記各請求をいずれも一部認容した事例

全文

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