裁判例結果詳細

事件番号

平成11(行コ)147

事件名

自動車移転,抹消登録申請不受理処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成11年(行ウ)第2号)

裁判年月日

平成11年10月28日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

自動車の移転登録申請及び当該移転登録後の抹消登録申請に対し地方陸運支局長のした各受理拒否処分に対する取消訴訟において,中間確認の訴えとして追加された,当該自動車の所有者であることの確認を求める訴え及び当該自動車の抹消登録回復処分が無効であることの確認を求める訴えが,いずれも不適法であるとされた事例

裁判要旨

自動車の移転登録申請及び当該移転登録後の抹消登録申請に対し地方陸運支局長のした各受理拒否処分に対する取消訴訟において,中間確認の訴えとして追加された,当該自動車の所有者であることの確認を求める訴え及び当該自動車の抹消登録回復処分が無効であることの確認を求める訴えにつき,追加された訴えが中間確認の訴えとして許されるためには,当該訴えの目的となる法律関係が訴訟の進行の中で争われたものでなければならず,かつ,争いとなった法律関係の成立又は不成立が,本来の訴訟の目的たる権利又は法律関係に対し先決関係にあって,その判断が訴訟の勝敗に影響を与えることが必要であるところ,前記訴訟における本来の訴訟物は受理拒否処分の違法性であるから,前記自動車の所有者であるかどうかや前記自動車についての抹消登録回復処分が無効であるかどうかは,本来の訴訟の目的たる権利又は法律関係に対し先決関係にあるものとはいえず,前記各確認を求める訴えは,本来の訴訟に対して中間確認の訴えとなる要件を欠き,また,前記自動車の所有者であることの確認を求める訴えは民事訴訟であるから,本来の訴訟と同種の訴訟手続であるとの要件も欠くとして,前記各確認を求める訴えをいずれも不適法であるとした事例

全文

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