裁判例結果詳細

事件番号

平成9(行ウ)20

事件名

公文書非公開決定処分取消請求事件

裁判年月日

平成11年10月27日

裁判所名

千葉地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 県の土木部管理課の懇談会における食糧費の支出の支出負担行為支出伝票の説明欄に記録された出席者に関する情報が,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号に非開示事由として定める「個人に関する情報」に該当しないとされた事例 2 県の土木部管理課の懇談会における食糧費の支出の支出負担行為支出伝票,請求書及び見積書に記録された債権者の住所,氏名,電話番号,債権者印及び相手方コードについての情報が,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条3号に非開示事由として定める法人等の事業活動情報に該当しないとされた事例 3 県の土木部管理課の懇談会における食糧費の支出の支出負担行為支出伝票,請求書及び見積書に記録された債権者の金融機関名,口座名義人,預金種目,口座番号といった口座情報が,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条3号に非開示事由として定める法人等の事業活動情報に該当するとされた事例 4 県の土木部管理課の懇談会における食糧費の支出の支出負担行為支出伝票に記録された会議等の名称に関する情報及び出席者に関する情報が,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条8号に非開示事由として定める事務事業に関する情報に該当しないとされた事例

裁判要旨

1 県の土木部管理課の懇談会における食糧費の支出の支出負担行為支出伝票の説明欄に記録された出席者に関する情報につき,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条2号に非開示事由として定める「個人に関する情報」とは,個人の私的事項に関する情報であって,その性質上,公開に親しまないような個人情報をいうものと解すべきであり,他方,公務員の公務に関する情報や,私人に関する情報であっても私的事項に関するものでないことが明らかな情報など,実施機関においてこれを公開してもプライバシーの侵害の生じないことが明らかであると判断し得る情報については,同号にいう「個人に関する情報」に該当しないというべきところ,前記情報のうち,中央省庁関係者,市町村関係者,各種公団関係者等,公務員ないし公務員に準ずる者との間で開催された懇談会に関するものについては,それらの出席者にとって,それ自体公務であり,個人の私的事項に関する情報に当たらないことは明らかであり,また,各種委員会の委員や研修講師については,その活動自体,公務に準ずるものというほかなく,また,土木部管理課の事業に関係する民間企業等の私的団体からの出席者についても,その活動は,必ずしも個人の私的領域に属する事項とはいえないとして,前記情報が,同号に定める「個人に関する情報」に該当しないとした事例 2 県の土木部管理課の懇談会における食糧費の支出の支出負担行為支出伝票,請求書及び見積書に記録された債権者の住所,氏名,電話番号,債権者印及び相手方コードについての情報につき,前記情報のうち,債権者の住所,氏名や電話番号についての情報は,飲食店を営業する上で一般的に開示されることが常態の情報であって,これらの情報や,債権者の印についての情報それ自体は,当該飲食店の生産技術上ないしは販売,営業上のノウハウに関する情報あるいは事業活動を行う上での内部管理に属する情報でなく,また,社会的信用といった評価に関わる情報でもあり得ないから,前記のような情報が公文書の公開によって開示されたとしても,直ちに当該飲食店の競争上の地位等に不利益が生じるとか,その社会的信用が損なわれるおそれがあるということはできず,また,相手方コードについては,行政事務処理上の便宜の観点から債権者識別のために県が一方的に付した内部情報にすぎず,それが前記のような他業者との競争関係上秘匿を要する性質の情報あるいは社会的信用に関わる情報に当たらないことは明らかであるとして,前記情報が千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条3号に非開示事由として定める法人等の事業活動情報に該当しないとした事例 3 県の土木部管理課の懇談会における食糧費の支出の支出負担行為支出伝票,請求書及び見積書に記録された債権者の金融機関名,口座名義人,預金種目,口座番号といった口座情報につき,前記情報は,請求書や見積書の交付を受ける顧客に対する関係では一般に知られ得る情報であるが,これらの情報は,債権者たる当該飲食業者が自らの営業活動の中で使用するものであり,その開示範囲は当該業者自ら選択できるものであって,それ以外の者に対しては公開せずに内部情報として管理するのが通常であるし,住所や電話番号等と異なり,本来的に外部への公表が予定されている情報でもなく,また,当該飲食業者の開設する預金口座等を特定する情報であって,当該飲食業者が日常的に利用している金融機関名に関する情報であるから,その情報の性質自体から,公開されることによって,当該飲食業者の営業のあり方や顧客層が推知されたり,当該口座の存在が明らかになることによって,第三者にその取引状況を把握されるなどして,当該飲食業者が具体的な不利益を被る可能性を否定できないものであるなどとして,前記情報が,千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条3号に非開示事由として定める法人等の事業活動情報に該当するとされた事例 4 県の土木部管理課の懇談会における食糧費の支出の支出負担行為支出伝票に記録された会議等の名称に関する情報及び出席者に関する情報につき,前記情報は,懇談会開催のいわば外形的事実に関するものであって,当該懇談会等の個別,具体的な開催目的や,そこで話し合われた事項等の内容が明らかになるとはいえず,当該情報が公開されることにより,直ちに,出席者相互の信頼関係が損なわれ,当該若しくは同種の事務の目的が失われ,又はこれらの事務事業の公正,円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとは認めがたい上,そのおそれがあるとしても,前記伝票に記録された各懇談会のうち,そのいずれが秘密の保持が強く要求される事業の施行のために必要な事項についての関係者との内密の協議を目的としたものに当たるか,また,それが具体的にどのような場合であるか,さらに,当該文書中の,あるいは他のどのような情報からその懇談会の相手方等が了知される可能性があるのか等についての個別的な主張,立証がないから,これらの事務事業に関する情報であることのみを理由として,前記情報が千葉県公文書公開条例(昭和63年千葉県条例第3号)11条8号に該当するとはいえないとして,前記各情報が,同号に非開示事由として定める事務事業に関する情報に該当しないとした事例

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