裁判例結果詳細

事件番号

平成10(行ウ)17

事件名

開発行為許可処分取消請求事件

裁判年月日

平成11年10月4日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

都市計画法(平成11年法律第87号による改正前)29条に基づいて市長のした共同住宅の建設を目的とした開発行為の許可処分が同法(平成12年法律第57号による改正前)33条1項1号及び2号に違反するとして,開発区域の周辺住民らが提起した同処分の取消しを求める訴えにつき,当該住民らは原告適格を有しないとした事例

裁判要旨

都市計画法(平成11年法律第87号による改正前)29条に基づいて市長のした共同住宅の建設を目的とした開発行為の許可処分が同法(平成12年法律第57号による改正前)33条1項1号及び2号に違反するとして,開発区域の周辺住民らが提起した同処分の取消しを求める訴えにつき,同項1号においては,開発許可の申請に係る開発区域内の土地について用途地域が定められているときは,予定建築物等の用途が当該用途地域の規制に適合していることを開発許可の基準として定めているが,この用途地域制度は,地域の保護を考えるものであって,その地域の中の個別の住民の具体的利益を保護する趣旨を含んでいるものとはいい難いから,同号は,用途地域や周辺地域の個々人の具体的利益を保護する規定とはいえず,また,同項2号は,道路や公園等の公共の用に供する空地が,環境の保全上,災害の防止上,通行の安全上,事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置されていること等を開発許可の基準の一つとして定めているが,この基準が直接の対象としているのは,申請に係る開発区域内の開発の内容であり,開発行為が周辺地域に及ぼす影響ではないこと等からすると,同号は,開発区域の周辺地域の住民が開発許可によって生活等に支障が生ずることのないように保護されるべき利益については,開発区域の周辺地域に悪影響が生じないようにするとの一般的な公益の中で扱われるべきものとし,住民個々人の個別的利益とまではしていないと解するのが相当であるとして,前記住民らは,前記処分の取消しを求める原告適格を有しないとした事例

全文

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