裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成11(行コ)9
- 事件名
公文書非公開処分取消請求控訴事件(原審 徳島地方裁判所平成10年(行ウ)第5号)
- 裁判年月日
平成11年9月28日
- 裁判所名
高松高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
県議会議員及び事務局職員に係る食糧費等の執行に係る旅行命令簿兼旅費請求書,復命書,経費支出伺及び支出負担行為決議書兼支出命令書が徳島県情報公開条例(平成元年徳島県条例第5号)2条1項に開示請求の対象として規定する「公文書」に当たるとされた事例
- 裁判要旨
県議会議員及び事務局職員に係る食糧費等の執行に係る旅行命令簿兼旅費請求書,復命書,経費支出伺及び支出負担行為決議書権支出命令書が徳島県情報公開条例(平成元年徳島県条例第5号)2条1項に開示請求の対象として規定する「公文書」に当たるか否かにつき,同条例2条1項において「公文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書であって,実施機関が管理しているものとされており,このうち,「実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書」とは,必ずしも実施機関の職員自体が,文書の作成名義人である必要はないし,文書の受領名義人である必要もないが,実施機関の職員が,その職務権限を行使する上で,作成し,又は取得した場合であることを必要とするものと解するべきであり,また「実施機関が管理しているもの」とは,実施機関の事務の執行に当たり,実施機関の職員が,その職務権限を行使する上で,作成し,又は取得した結果,実施機関が保管することになった文書を,当該実施機関が,その法的な権限に基づいて管理していることと解することができるとした上,県議会議員及び同事務局職員に関する予算執行事務は,知事に専属し,県議会の議長は同事務を行う権限を全く有さず,知事が徳島県事務決裁規程(昭和42年徳島県訓令第160号)に基づき,県議会事務局の職員であるが,同時に県知事部局の職員も併任する併任事務吏員に対し,その専決ないし代決権限を授与して補助執行させているものであり,前記食糧費等の予算執行に係る事務も,前記併任事務吏員の専決ないし代決権限事項に属するところ,前記各文書は,実施機関である県知事の併任事務吏員が,その専決ないし代決権限を行使する上で,作成ないし取得した文書であり,また,前記県知事がその法的な権限に基づいて管理している文書であるといえるとして,前記各文書がいずれも前記「公文書」に当たるとした事例
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