裁判例結果詳細

事件番号

平成6(行ウ)30

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成11年9月27日

裁判所名

横浜地方裁判所

分野

行政

判示事項

県知事及び県議会議長が皇太子及び皇太子妃の結婚の儀及び饗宴の儀に参列するための旅費を県が支出したことが違憲,違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記県知事の職にあった者ら個人に対してされた損害賠償請求並びに前記県知事の職にあった者及び前記県議会議長の職にあった者に対してされた不当利得返還請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

県知事及び県議会議長が皇太子及び皇太子妃の結婚の儀及び饗宴の儀に参列するための旅費を県が支出したことが違憲,違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記県知事の職にあった者ら個人に対してされた損害賠償請求並びに前記県知事の職にあった者及び前記県議会議長の職にあった者に対してされた不当利得返還請求につき,前記両儀式は,憲法上国の象徴の地位にある天皇に将来なることが予定されている皇太子の結婚という極めて公的性格が強い儀式を国民と共に祝う目的で実施されたものであり,社会通念に照らしても,両儀式を国事行為としたことは適法であるところ,両儀式のうち「結婚の儀」は,宗教的な性格を帯びてはいるが,前記目的から実施されたものであって,宗教的な目的があったものとは認められず,その効果も特定の宗教を援助,助長,促進するようなものとはいえないから,同儀式を国が国事行為として実施したことは,国と宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものとは認められず,憲法20条3項に定める宗教的活動というべき理由はなく,また,「饗宴の儀」は,内容的に宗教性は特に認められないから,前記知事らが前記両儀式に参列したことに違憲,違法はなく,前記支出も違憲,違法とはいえないとして,前記請求をいずれも棄却した事例

全文

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